2009-05-04
台湾の所得税の租税回避否認制度は一歩一歩法制化
中国は既に去年「租税回避否認」を企業の所得税法に明らかに定めた。行政院副院長邱正雄は、賦税改革委員会が既に「所得税租税回避否認制度の研究」を研究の議題として列し、且つ該報告につき既に賦税改革委員会第四回会議討論で可決し、将来台湾でも一歩一歩租税回避否認措置を法制化し、税改正の中長期目標とすると述べた。
邱正雄は台湾大学法学部財金法学センターと資誠シンポジウムが共同主催した「租税回避法制についての台湾海峡両岸の比較:連震東法政講座及び第十回台湾海峡両岸税法シンポジウム」に出席し、今月初めにロンドンで開催したG20後の共同声明を例として、「銀行守秘」を利用して租税回避を行う時代がもう終わり、タックスヘブンに対して必要なアクションを採らなければならないと指摘した。
邱正雄は、グローバル化の下で企業がグローバルな配置に着眼するので、最大利潤を創造するために多国籍企業を設立するのが既に避けられないトレンドとなっている、但し一方、これにより多国籍企業は国家ごとの所得税制の差異及び租税のネットワークを利用し、グローバル的に租税回避を行う可能性もあると表示した。
目下台湾の税法上に存在している「租税回避」の手段には、以下を含む:一、企業または個人がタックスヘイブンに外国子会社を設立し、取引をアレンジすることによって、実際には台湾企業に帰属すべき利潤を外国子会社に留保する。二、貿易国際化のトレンドの影響を受け、各国が次々とビジネス貿易のやりとりがある国家と租税協定を締結したことにより、一部の企業が実際資本を持たない名目資本会社を利用し、享有しうるものではない租税協定利益を獲得することになった。三、企業が高額の利息支出を利用して所得税負担を低めるために、株券発行に代えて大量の債券発行の方式を採って、資金繰りする。四、個人総合所得税は受益者負担原則を採り、居住者及び非居住者に対して適用する課税規範が異なるので、二重国籍を有する国内納税者が身分の別、及び所得類型の転換を利用して租税回避を行うことができる。
邱正雄は、個人及び企業が上述の脱法「租税回避」行為を通じ、税制の公平を破壊したことに鑑み、現在各国政府が積極的に「租税回避否認」法制を設立し、多国籍企業の脱法租税回避行為に対応し、これには一般的な租税回避否認条項、実質課税原則、外国子会社(CFC)法則、自己資本稀釈化防止法則(過少資本税制)、移転価格税制、租税協定濫用防止などの措置を含む。租税回避否認措置が納税者の権利義務に関わり、今後も所得税法の関係条文の改正を検討し、租税回避否認の法制を更に完備させると表示した。