2009-10-26
脱税への税務調査 納税者に有利証拠も
納税者権利の守るを図るため、「税捐稽徴法改正案」(税金徴収法)で「納税義務者権利保障の章」を新たに創設しようと議員が提案した。
提案された「納税義務者権利保障の章」のはじめに、法律規定がない限り、税務機関が税を徴収することができないと規定している。よって、財政部が発した解釈令又はその他の行政規則は、法律で規定されていない納税義務又は免税権利の根拠にならない。また、前述の解釈令又はその他の行政規則について、財政部が完全に提供していないが、行政裁判所はそれを税務案件の判断基準とすることはかえってよく見られる。よって、その「納税義務者権利保障の章」で、原則として主務機関の解釈令又は関連の行政規則が公開されなければならないと規定している。
また、税務機関の調査品質の向上も今度改正案の狙いである。これまで、税務機関が脱税事件を処理・調査するとき、ふつうは自分の調査権を放棄し、脱税案件を調査局等の検察・調査単位に渡して処理を任せる。ただし、これにより、納税義務者に迷惑をかけ、司法単位にも多くの負担をかけることになるので、今度の「納税義務者権利保障の章」では、税務機関は責任を取り、職権により証拠を調査しなければならず、納税者の不利証拠だけ調査することができず、有利事項も併せて注意しなければならないと規定している。なお、調査を行う前に、税務機関に当事者への調査範囲及び必要性の告知という義務が新設し、調査される者も「代理人」を委任することもできるようになる。
この「納税義務者権利保障の章」が可決された場合、納税義務者に対して、更なる保障も期待できるようである。