2009-11-16

商業施設が一回の使用料支払いで免責―著作権法修正の動向

立法院(国会)の経済委員会は11月5日、著作権法及び著作権団体条例の改正案を採決した。立法院本会議の審議で可決されれば、将来、ショッピングモール、飲食店等商業施設が著作権使用料を著作権集中管理団体の一本化の窓口に支払えば、店内でラジオ放送やテレビ番組の内容を自由に流すことができるようになる。また、著作権集中管理団体に参加していない著作権者は、商業施設の無断使用に対し、刑事の手段で権利を主張することもできなくなる。

商業施設が集客のため、スピーカーを利用してラジオ放送又はテレビ番組の音楽を売り場で流すことは多く、このような著作物の利用行為は元々、使用料を支払うべきであるが、放送される音楽の内容を予知できず、どの権利者又は著作権管理団体に使用料を支払うべき、刑事罰を含む著作権侵害の法律責任を回避できるかにつき迷っているというのが実状である。

今回の修正草案では、このような二次的な公開放送の許諾を以下の二種類に分けると智慧財産局の王美花局長が表示した:

一、著作権集中管理団体に参加する著作物を利用する場合、利用者は一本化された窓口に一本の使用料を支払えば、自由にラジオ放送又はテレビ番組を流すことができる。但し、使用料を支払わなければ、刑事責任が追及されるリスクがある。

二、著作権集中管理団体に参加していない著作物の場合、利用者は使用料の支払い義務があるが、刑事責任が免除されることになる。

但し、著作権集中管理団体による「共同使用料レート」の決定は、管理の著作物の数量と市場シェアに関連する他、窓口の一本化作業もまだ協議中であるので、改正案では、二年間の施行猶予期間を定め、使用料レートが確定されるまで、利用者の民刑事責任は免除される。
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