2009-11-16
先行予約販売不動産の共用部分の価格表示を独立に―2010年5月から実施
内政部が10月30日に、「先行予約販売建物売買模範契約書」及び「先行予約販売建物売買の定型化契約の記載すべき及び記載すべきでない事項」の修正を公表した。2010年5月より、主要建物、ベランダ、雨よけ等付属建物、並びに階段、廊下等共用部分を契約書の中に、別々に面積と価格を記載しなければならないことになる。
また、内政部が公表した新制度には、五つの注意すべき事項がある:
1、消費者は五日間の契約レビュー期間がある。
2、契約書の中に、主要建物、付属建物と共用部分の面積、価格を別々に明記しなければならず、付属建物として明記されていない部分に対し、消費者はこの部分の支払いを拒否することができる。
3、面積に誤差があれば、価格の開きを清算しなければならない。
4、建設工事の進捗に照らして支払うという約定があれば、毎回の分割払いは二十日間以上の期間を置かなければならない。
5、不動産取引に関わるトラブルが発生する際、取引業者も連帯責任を負わなければならないことを消費者の注意を喚起するため、契約者の欄には、不動産取引業及び不動産取引経理人の記載を追加する。
なお、今回同時に修正された「先行予約販売建物売買の定型化契約の記載すべき及び記載すべきでない事項」は、消費者保護法の規定により法的効力があるので、企業経営者が使用する定型化契約における条項は内政部の上記規定に違反すれば、消費者は当該条項の無効を主張することができる。また、定型化契約内に内政部が規定する記載すべき事項を記載しなくても、内政部が公表した記載すべき事項は契約の一部になる。今回の修正により、建設業者が共有部分の面積を不当に所有権証書に投げ込むという市場の現状を改善できると思われる。