2009-11-23

台湾と中国はMOUを締結した。双方の署名者は正式の官職を使っていない。

台湾と中国の銀行、保険、証券と先物など3つの金融監督管理に関する覚書は、11月16日に金融監督管理委員会(以下、金管会という)並びに中国銀行業監督管理委員会(以下、銀監会という)、中国保険監督管理委員会(以下、保監会という)、中国証券監督管理委員会(以下、証監会という)により締結した。署名した際、署名者の正式官職を使っておらず、台湾と中国金融の監督管理業務責任者という呼称を使った。また、この3つの覚書については、行政院に報告するが、法的な効力がない。これは、台湾が今まで34の国と締結した覚書と同様である。

台湾と中国とのMOUの概要は次の通りである:

1.情報の交換:範囲は金融機関に対して必要の情報、金融監督管理法令制度の関連情報に限られ、取引先の口座の資料を含まない。

2.情報の秘密:入手した情報について、監督管理の目的にしか使わず、かつ秘密にしなければならない。

3.金融の検査:双方は当方の金融機関が相手の境界内に設立した支店機構に対して検査を行うことができる。

4.連絡の維持:双方は会談を行い、そして人員の相互訪問と交流を励む。

5.危機の処置:一方の金融機関が相手の境界内に設立した支店機構に経営困難が生じる時、双方は共同して解決すべき。

そして、覚書が発効後、国内の金融業者が中国に支店機構を設立する申請を出すことができる。
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