金融監督管理委員会(金融庁相当)が立法院に提出した証券取引法改正案において、「発行者」の定義を改めた。
台湾の証券取引法第4条に定めた会社は、台湾で設立された会社に限り、台湾に上場しようとする海外法人を管理することができないため、改正案に削除された。
また、第5条に定めた「発行者」の定義に関しては、第1上場(つまり台湾で始めて上場する場合)または第2上場(つまり、他国で既に上場しており、また台湾でTDRで上場する場合)を含めることができないので、個人か法人か、または国籍を問わず、「有価証券を募集する者は『発行者』に当たる」ように改正する。これは、Principles-baseという、世界各国における金融監督管理の変革の流れと合致する。
また、国際的な株式市場として、金融監督管理制度や会計システムの相違、または情報の落差などの状況があるため、外国企業が台湾にて公開発行するには、対応するの監督管理ルールの改正が必要である。
ただ、台湾の金融監督管理制度がよくできていても、徹底的に実行されていない。仮にPrinciples-base管理制度の採用、投資者保護の強化などを含む、かつて証券会社の同業組合は市場を健全にするための提案を実行できれば、なお金融監督管理制度が補完されると思われる。