2009-11-30

金融持株会社の子会社の定義、株の保有率を50%に引き上げ

現行の「金融控股公司法」(金融持株会社法)第4条の規定によると、持株会社の傘下における、銀行、保険及び証券等の業務を営む、同法でいう「子会社」とは、持株会社と「支配性持株」の関係を有する、持株会社の支配下における銀行‧保険及び証券子会社をいい、また、いわゆる「支配性持株」とは、一つの銀行、保険会社または証券会社の発行済議決権付株式総数または資本総額の25%超を保有する、または一つの銀行、保険会社または証券会社の過半数の取締役を直接、間接に選任または指名することをいう。

しかし、この規定が施行されて以来、金融持株会社の投資に関わるケースにおいて争いを惹起させた。そして最近の、中国信託銀行の南山生命保険の30%の株を買収するケースによって、更に上記の「子会社」の定義をめぐる争いが一層白熱化した。

このため、行政院金融監督管理委員会(以下、「金管会」という)は、上記の金融持株会社の「子会社」の定義を見直し、持ち株の比率を現行の25%から50%まで引き上げようと考えており、このような改正により、法律の規定によると金融持株会社傘下の子会社の定義に該当するが、実際は持株会社の支配下にはない会社にもかかわらず、なお持株会社が当該会社の株式を取得した結果、「金融控股公司法」の規制を受けなければならないことになるという不合理な現象を避けることができると期待される。

即ち、「金融控股公司法」第56条は、銀行、保険及び証券子会社が主務機関所定の最低自己資本比率を下回った場合、或いは業務、財務状況が著しく惡化した場合、金融持株会社は、その子会社の正常運営回復に協力しなければならないと規定している。主務機関は、その子会社の財務状況を改善するために、一定の期間を設けて金融持ち株会社に、持株会社の投資事業の株式又は資産を処分するよう命じることができる。しかし、金融持ち株会社が現行法下で定義されている「子会社」に対して支配力を持っていないにもかかわらず、なおその「子会社」の財務状況に対して責任を負わなければならないということは、金融持ち株会社に過大な負担をかけ、権利と責任のバランスも崩れていると金管会の担当者は言った。

かつて「金融控股公司法」立法の際に、持株の集中度が現在より分散化していたため、25%以上の株式を保有している者は、支配株主と言えたが、最近の経済状況がかなり変わった。従って、立法当時の「子会社」の定義が時代遅れという批判を受けることは免れず、今後法改正の必要性があるだろうと予想される。
前の記事 一覧に戻る 次の記事