2009-11-30

トン数標準税制の実施を行政院が決定、 外航海運業者の法人税(営利事業所得税)負担の半減が期待される

行政院会議は、2009年11月20日に所得税法の一部改正草案を可決した。この草案では、2010年度から、外航海運業者は、船舶トン数で法人税を計算することを選択することができるという規定(いわゆる「トン数標準税制」という)が新たに追加された。この法改正に伴い、トン数標準税制を選択した外航海運業者は、平均的に本来負担すべき法人税を半減できると予想され、海運業及び関連産業の振興に十分に役に立つと大いに期待される。このトン数標準税制は、既に欧米や韓国等海外16ヶ国で導入されているという。

この草案によると、総事務所を台湾内に置き、且つ外航海運業を経営している営利事業者は、一定の要件に符合した場合、中央主務機関の許可を得たとき、各船舶の純トン数で、法人税の課税基準である所得額を計算することを選択することができる。

詳しく言えば、各船舶の純トン数が1000トン以下であるとき、100純トン数当たり一日の所得額はニュー台湾ドル57元である。1000トンを超え、1万トン以下であるとき、超えた部分につき100純トン数当たり一日の所得額は42元である。1万トンを超え、2.5万トン以下であるとき、超えた部分につき100純トン数当たり一日の所得額は27元である。2.5万トンを超えたとき、100純トン数あたり一日の所得額は12元である。

ただ、注意すべきは、草案では、営利事業者が一旦トン数標準税制を選択した場合、10年間は変更することができず、欠損補填、及びその外法律に定める免税又は控除若しくは軽減の規定の適用を主張することもできないということである。
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