2009-12-07

企業の伝票を作成しない行為に 罰金の上限を設ける

脱税行為に関する罰金を低く調整する方向性が見られる。不動産譲渡契約書の印紙税、ナンバープレート税に引き続き、企業が法律により伝票を取得し、保存し、作成しない場合も、処罰による罰金に上限が設けられた。

立法院の財政委員会が11月下旬に、行政院が提出した「税捐稽徴法」(税金徴収法)で追加した「納税義務者権利保護の章」の草案を審査した。その草案により、営利事業者が法律により伝票を取得し、保存し、作成しないことに対する罰金について、企業等の納税義務者を保護するために、ニュー台湾ドル(以下は同じ)100万元という罰金上限が設けられ、企業が政府の不適切な処罰を受けることはなくなる。

財政部の統計によると、税法に企業のこのような違法行為に対して罰金上限が設けられない現状では、過去三年間、国庫が計24.8億の罰金を領収した、その中の9割の罰金額が100万元以上であり、またある企業は法律により伝票を作成しなかったことで1億元もの罰金に処されたことがあるとのことである。また、「納税義務者権利保護の章」での罰金納付遅延者に対する滞納金及び強制執行等の税金保全条項を、議員が納税義務者権利の保護という趣旨に反するため、削除した。しかし、財政部が現状では税金保全条項がないため、毎年平均230億元の罰金に処したが、約77%の180億元の罰金が全く納められていない。

「納税義務者権利保護の章」は民衆及び企業にとってよいことであると思われるが、減少していく罰金を実際にどうやって回収できるかが重要な課題となる。
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