2009-12-14
40号公報の公布に対応、「保険財務報告編制準則」の草案通過
金融管理監督委員会(以下「金管会」という)は12月3日、財務会計基準公報第40号に対応するため、あらゆる保険業者に適用する「保險業財務報告編制準則」草案を通過した。2011年により保険業が公布する財務諸表が適用される予定である。
公報第40号は現在国際上議論が白熱しているIFRS4号「保険契約」フェーズIである。IFRS4号フェーズIにより、保険業者は保険契約の分類と負債適足性測試をしなければならない。つまり保険業者はただ現在の仮定により現金流量の測定が要求されるが、公平価値で見積もりを立てる必要がないので、生命保険会社に影響はわずかとした。IFRS4号の最も大きな影響はフェーズIIにおけるあらゆる保険契約に公平価値の測定を行うことなので、金利差の損失によって厳しく責任準備金の積み立てることが必要であることを見込む。ある学者は、ヨーロッパの基準を取る限り、現在生命保険市場の責任準備金は約8兆元か9兆元から見ると、平均的にまだ10%から15%までの責任準備金(およそ8000~9000億元)の積み立てることが必要であるので、生命保険会社が増資する時のプレッシャーも増えるとした。
公報第40号に対応するため、2011年1月1日により、保険業の財務諸表の編制について「保險業財務報告編制準則」が用いられる予定です。主に変わったのは保険業者の主たる営業活動を貸借対照表の勘定科目の分類とし、損益計算書が営業利益をもって保険業者の主たる営業活動の成果を現すこと。例えば、保険料金と保険給付(保険金を含む)は支払限度額で表示される一方、責任準備金の積み立てることと回収は純増減額で挙げられる。金管会は、「保險業財務報告編制準則」の施行により、将来保険業情報の透明化を促すことを見込むが、保険契約者と投資者にほとんど影響を与えないとした。