2009-12-14
六ヶ月以下の実刑に処された者、罰金の支払い又は社会奉仕労働に代えられる法改正案可決
立法院は2009年11月30日、刑法改正案の初審査を通過した。将来、併合罪により、併せて6ヶ月の刑期を超えるにもかかわらず、罰金の支払い又は社会奉仕労働により刑期に代えられる。
現行の刑法第41条第1項と第2項により、最も重い場合懲役5年の罪を犯し、実刑ないし勾留6ヶ月以下の判決を受けた者は、一日を台湾元1000元、2000元、3000元などと計算して罰金の支払又は社会奉仕労働で懲役に代えることが可能である。そして刑法第41条第2項により、6ヶ月以下の実刑ないし勾留に処され、最も重い場合懲役5年を超える罪を犯した者は、罰金の支払いの選択がないにもかかわらず、社会奉仕労働により刑期に代えられることができる。ところが、第41条第8項により、併合罪の場合は、6ヶ月以下の実刑に処すること限り、上記の規定が適用できる。例えば、詐欺罪と横領罪とも最も重い場合懲役5年の罪で、もしある人は同時に詐欺罪と横領罪を犯し、詐欺罪と横領罪の部分はそれぞれ実刑ないし勾留6ヶ月以下の判決を受けた場合、現行の刑法第41条により、別々に罰金又は社会奉仕労働に処されにもかかわらず、併合罪のためほとんど6ヶ月超えの実刑に処されるので、懲役に代えることができなくなる。このような現象は、刑法第41条第1項と第2項立法の精神を破壊する虞があると批判された。従って、憲法裁判所は2009年6月、憲法解釈第662号を作成し、刑法第41条第2項(現在の第41条第8項)は既に憲法第23条を違反し、国民に対する身体自由権の過度な侵害になり、憲法違反と宣言した。よって、今回刑法第41条の改正は、立法院が憲法解釈第662号に従って行うものである。