2009-12-21
安産および癌治療のための休暇期間に対する制限を緩和
行政院労工委員会は、安産および癌治療のための休暇申請について、「労工休暇申請規則」を改正し、療養休暇の期間制限を緩和する考えを示した。現行の労工休暇申請規則によれば、労働者は、治療・療養する場合に療養休暇を申請できるが、その期間について、入院しない場合は1年間で30日未満、入院する場合も2年間で1年以内に制限されている。入院しない場合、30日未満の療養休暇中の賃金はその50%が支給されるが、30日を超えた休暇中の賃金は支給されないことになっている。
安産や、先端医療技術による癌治療等では、治療中に入院する必要はないものの、治療期間が長期間にわたることが多く、上記の労工休暇申請規則の規定に従って休暇をとることが難しくなってきている。このような現状に鑑みて、労工委員会は、入院しない場合でも、2年間で1年以内の休暇を申請できる方向で法改正しようとしている。
労工委員会は、この政策を行政院の「庶民生活を改善する行動指針」の一部と位置づけているものの、実施するためには、法改正を公告し、労工委員会の法規委員会と本委員会において討議する手続を経なければならないため、いつから実施されるかは、まだ不透明である。
この法改正の動きに対して、女性の労働者からは、法律の休暇制限を緩和しても、仕事を確保しなければならないという実情があるかぎり、簡単に休暇を申請するわけにはいかないという意見も出ている。また、このような法改正によって、(女性は安産休暇を申請するからという理由で)女性求職者の雇用を避ける事業者も出てくるのではないかという懸念も指摘されている。この政策についての行き先が注目されている。