2009-12-21

行政訴訟法改正法案――行政機関の訴願期間に制限を

行政訴訟法の一部条文の改正法案が、12月7日に立法院司法・法政委員会の審理を通過した。改正案は、行政機関が訴願申立に対して2カ月を経過しても裁定を出さない場合、申立者は、高等裁判所に行政訴訟を提起できるとしている。また、裁判所が本来徴収すべき訴訟費用を超えた額の支払を命じた場合、民事訴訟法を準用して訴訟当事者に過剰徴収分を返還しなければならない等、訴訟費用に関する規定も盛り込まれている。 

現行の行政訴訟法によれば、行政機関に訴願申立した者は、その訴願結果になお納得できない場合、台北、台中または高雄の高等行政裁判所に行政訴訟を提起することができ、さらにその判決や決定に不服がある場合、最高行政裁判所に上告することができる。すなわち、当事者は、行政訴訟を提起する前に訴願の手続きを経なければならないことになっている。しかし、現行法では、行政機関が訴願申立に対して裁決しない場合、当事者は、それ以上何らなしえないことになってしまう。そこで、改正法案は、2カ月という期間を定めて、行政機関がこの期間を経過しても裁決しない場合、当事者は高等行政裁判所に訴訟を提起できることとしたというわけである。この改正は今までの行政訴訟制度の運用に大きな変革をもたらすと思われる。 

また、行政訴訟の利便性を向上させるために、司法院は、行政訴訟法改正案で、民国100年には、行政訴訟の審級制度を現行の2審制から3審制へと改正する予定であることを明らかにしている。司法院の秘書長は、行政訴訟における審級が増えることで、行政処分における行政機関の慎重さも一層高まると信じている、と述べている。
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