2009-12-21

両岸MOU 保険事業の出資制限を25%に

台湾金融監督管理委員会が中国と締結した両岸MOUによれば、台湾の保険事業者が中国の保険事業者に出資する場合、その持株比率は25%を超えてはならない。25%を超える場合は、出資ではなく持株比率50%以上の合資として行わなければならないことになっている。 

両岸MOUは、台湾の保険事業が中国の保険事業に進出する方法として、会社の設立および出資を認めている。会社の設立として、支社、子会社および合資会社の3つの形態が含まれているが、中国に支社または子会社を設立することは、現段階ではまだ禁止されている。また、出資とは、持株比率が25%以下の場合をいい、25%を超える場合は出資の条件を満たさないので、合資の方式を採るしかない。合資によって中国市場に進出する場合、持株比率は50%に達していなければならない。 

銀行業に対する規制は、保険業よりも厳しいものとなっている。例えば、出資あるいは営業所設置の申請については、台湾と大陸双方の主管機関による同意を得なければ許可されない。なお、出資や営業所設置が許可されるには、4つの条件を満たさなければならない。すなわち、①経営にあたっては法規を遵守すること、②安全かつ穏健であること、③慎重準則に従うこと、④財務不均衡の問題が金融市場の安定性に影響を及ぼさないことである。

両岸MOUの締結により、台湾と大陸の金融市場に対する制限が緩和され、金融業者の事業活動も一層活発になると思われる。台湾政府はこれからMOUの締結に対応するために、どのような金融政策を出すのかについて各界の関心が集まっている。
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