2009-12-28
交通違反過料の払い期限違反の加罰 最大半分へ減少
台湾交通部は最近≪違反道路交通管理事件統一裁罰基準表≫の改正案を完成した、将来事情重大の規則違反行為(たとえば飲酒運転など)は依然として重罰する以外、ほかの規則違反行為が払い期限違反が過ぎても、最大50%まで加罰する、元の100%までより半分減少であり、2010年から正式に施行する。
交通部によると、交通違反過料の目的は、国民の交通規則違反行為を矯正するためであり、国民のお金をとるためではないから、一部国民の「払い期限違反の加罰が重すぎる」というコメントに応じて、上記≪違反道路交通管理事件統一裁罰基準表≫を改正した。将来規則違反事項の最高過料はNT1200元以下の場合、払い期限に過ぎると、最大20%までしか加罰せず、最高過料はNT1200元から4800元までの場合、払い期限に過ぎると、過ぎる日数により10%、20%、最大30%までしか加罰せず、という。
台湾中央警察大学交通学部教授蔡中志は、台湾国民が交通違反で過料を科する比例は世界一といってよい、アメリカは三億人口があるが、年にはわずか750万件の交通違反過料事件しかない、台湾はわずか2200万人口があるが、年には1100万件超えの交通違反過料事件がある、よって、過料の減少は国民の負担を下げることができるが、政府の関連部門は国民の法意識を高める方法を考えなければならない、と表示した。