2010-01-04

労働基準法における罰則の基準の引き上げ

労使関係に関する法律のうち、もっとも重要な労働基準法は施行開始以来すでに25年経ちました。その内容は数回にわたり改正を行ってきましたが、罰則に関する規定(第75条~第82条)につきあまり修正されなかったようです。その罰則の程度が軽いため、雇用者による労働基準法の違反行為を抑止する効果を発揮することが難しい現状です。それゆえ、近く、台湾の主務官庁たる行政院労工委員会は、労働基準法にある罰則に関する規定を改正し、その基準を引き上げようと予定しています。

行政委員労工委員会の統計情報によれば、労使間争議は、解雇手当及び給料未払いのケースがもっとも多いらしいです。このような労働基準法への違反(例えば、解雇手当の未払い)は、現行労働基準法第78条によれば、その罰則の上限がニュー台湾ドル9万元です。改正後の条文(もし将来台湾の立法院で可決された場合)では、ニュー台湾ドル45万元まで引き上げられることは可能だということです。

実は、行政院労工委員会では三年ほど前に類似した法律改正の動きがありましたが、立法院で可決されるまでには至りませんでした。今回、経済及び所得の成長を配慮し、罰則を引き上げてもう一度法律改正の手続きに踏み切りました。今回は予定通り改正案が立法院にて可決されるかどうか、注目を浴びることになると思われます。
前の記事 一覧に戻る 次の記事