2010-01-04

「動産担保取引法」改正の動き

現行の「動産担保取引法」によれば、確定的な動産に限り、動産担保取引法に従い動産抵当権を設定することができます。近く、台湾の金融監督管理委員会が「動産担保取引法」の改正案として、確定的でない動産に対し抵当権を設定し資金調達することができるように法律を改正する手続きに踏み切るとのことです。

いわゆる「確定的でない動産」とは、例えば、自動車販売業者が輸入し、倉庫に保管している自動車及びその部品を指します。自動車販売業者は、それらを売却したり、新たな自動車及び部品を購入したりする可能性があります。このような「確定的でない動産」に抵当権を設定し資金調達する手段は外国では存在して久しいですが、台湾では、このような資金調達の手段は認められていませんので、このような法制度の制限は、外国法制度と比較して不合理な一面があると思われます。

金融監督管理委員会は、すでに「動産担保取引法」の改正案を可決したとのことです。今後の予定は、その改正案を行政院に提出し行政院院会にて審査された後、立法院に提出し、可決されましたら、「確定的でない動産」に対する抵当権設定を実施することができるようになると期待されます。

なお、改正案の重要な内容につき例を挙げますと、債権者の権利を確保することを図るため、こういった動産抵当権によるローンに違約した場合、抵当権の効力は抵当権の対象物を売却することにより得た金額、受取債権、受取手形及び他の代替物まで及ぶとのことです。また、「確定的でない動産」を評価するために、債権者が抵当権の対象物をチェックし、資金繰りに関する書類をレビューする権利を有することになるとのことです。
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