2010-01-04

行政訴訟法の大幅な改正

台湾の立法院が2009年12月22日に行政訴訟法の一部改正案を可決しました。改正された条文が66条にまで達したことは、2000年に行政訴訟法を施行して以来もっとも大幅な改正であるといえます。今回改正の主な主旨は、「人民訴訟の利便性」、「人民権益の保障」及び「司法効率の向上」の三大目標を図ることにあり、管轄裁判所の指定、提訴の方法、訴訟費用の納付、訴訟手続の転換等に関する条文が改正されました。

まず、管轄裁判所の指定につき、一部の訴訟案件(例えば、公務員と教師保険、労工保険、農民健康保険、全民健康保険という公法上の保険事件に関する訴訟等)に対して、「被告の住所地に訴える原則」の例外として、被保険者、受益者の住所地又は被保険者の勤務地の行政裁判所が管轄することができるようにし、こういった案件の性質を区分して、特定の案件に関しては「被告の住所地に訴える原則」の例外として適用することによって、人民の訴訟コストを削減することを図ることができるようにしました。

また、改正前の行政訴訟法では、訴訟書類の送付は自ら送付するか、又は郵送で行政裁判所に送付する必要がありましたが、改正後の条文によれば、ファックス又は他の電子媒体により訴訟書類を送付することも可能になりました。

さらに、簡易手続を適用する案件の訴訟金額をニュー台湾ドル40万元まで緩和しました。改正前の行政訴訟法では、訴訟金額がニュー台湾ドル20万元以下でなければ簡易手続に適用することができませんでした。簡易手続を適用する案件の訴訟金額を緩和することで、簡易手続を適用する案件が増えることによって訴訟の効率を向上することが期待されます。
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