2010-01-11
新しく発効した日常生活に影響する諸制度
2010年元旦から、民衆の日常生活に影響する諸制度が新しく施行された、その内容と施行現状は以下のとおりである:
《バラ販売の食品(重量を測って販売し、包装容器のない食品)に「品名」と「産地」を表示する義務化》
各地方自治体の衛生局が市販の食品を検査した結果、各ショッピングセンター、百貨店、スーパーマーケット及び各地の食料品を販売する迪化街は、大体規定に従い表示しているが、一部の表示の字体が小さすぎて読み難いほか、ほとんどの業者は産地の証明を提出できなかった。各衛生局は、暫く是正要求を業者に出し、再検査の際なお改善できなければ、ニュー台湾ドル4万元以上、20万元以下の過料に処することになる。但し、椎茸、ホタテを販売する一部の業者から、規定が細かすぎて商売の邪魔になるとの苦情もあった。
《政府機関所属社会教育施設の児童入場料の新基準》
政府機関所属の社会教育施設の児童入場料につき、新しい基準が設けらた。例えば、台北市立動物園は、六歳以下の児童は入場料無料に、身長を基準としないことにした。宜蘭県国立伝統芸術センターも、115センチ以下の児童は入場料無料にした。但し、台北の国立台湾科学教育博物館、国立歴史博物館、台中の国立自然科学博物館、屏東の国立海洋生物博物館を含む、数多くの政府所属施設がまだ新しい政策を実施していない。
また、民営の施設(遊園地、食べ放題の飲食店など)には強行規定を適用しないが、行政院消費者保護委員会は、行政指導の方式を通じて、児童入場料の認定基準の緩和を業者に要請すると表示した。