2010-01-11
中国の銀行の台湾市場参入について、支店設立を許可する方向に
台湾・中国間の金融監理協力MOU(覚書)は2010年1月16日に発効した。今後、台湾と中国の銀行は互いに営業拠点を設立することができるようになった。また、台湾の七つの銀行は既に中国で代表処を設立して満二年になったので、支店に昇格することができるようになった。
一方、現在、台湾経済部が定めた中国資本による台湾への投資の管理規定は、なお金融業を禁止項目にしているので、主務機関はいま中国の銀行を管理する規範を検討し、中国以外の外資銀行にならい、弁事処を先に設立する必要がなく、直接支店を設立できるという方向に向かう可能性があるが、初期では、許可を一つから三つの銀行にしか出さず、与信限度額も外資銀行と同様の規範を適用するという方向で検討しつつある。なお、台湾資本の銀行が中国で支店を設立する条件について、主務機関の金融管理監督委員会も検討中である。
台湾市場への参入に興味を示している中国の銀行は多数あるが、その中で、中国銀行と交通銀行は優先的に台湾に進出できると中国政府に内定されたそうである。