2010-01-11
台湾証券業者の中国証券業者への投資上限は正味財産の40%に
台湾・中国間の金融監理協力MOU(Memorandum of Understanding、金融監理覚書)は既に2010年1月16日に発効した。今後、台湾証券業者は中国証券業者への投資を申請できるようになり、投資金額の上限も正味財産の20%から40%に引き上げた。
主務機関の金融監督監理委員会証券先物局は、「両岸(台湾と中国)証券先物業務往来許可弁法」の規定によると、MOUが発効した後、台湾の証券業者は中国への投資を申請することができる、但し、運営機構(支店)を設立することはできないと表示した。また、中国証券業者の台湾市場への参入も、証券業者への投資に限定され、運営機構の設置は開放されない。
また、台湾の富邦産物保険及び富邦生命は2009年12月28日、中国保険業監督管理委員会から中国での合弁産物保険子会社の設立準備許可を得たので、中国子会社を富邦財産保険有限会社と命名し、資本金を2億人民元(約26億7千万日本円)に決めたことを発表し、MOUが調印された後、台湾金融機構の中国への参入が許可される第一例になった。