2010-01-18

詐欺を防ぐため、児童の生命保険により葬儀費用を支給しないことにした

14歳未満の未成年者または心神障害者が被保険者である保険の死亡保障は、葬儀費用以外、200万元を超えるものは無効であると、改正前の保険法が定めていた。

しかし、200万元という葬儀費用は死亡保障と変わりがないと指摘されており、且つ保険詐欺が続出したため、新しく改正された保険法においては、児童または心神障害者が保険詐欺の被害者になるリスクの軽減を図っている。

まず、児童死亡の場合、葬儀費用の死亡保障としての支給を取り消し、年齢制限も14才から15才まで引きあげたので、15才未満の被保険者が満15才前に死亡した場合、保険金受取人は利息を加算した保険料しか保険会社から受け取れない。そして、精神または知能に欠陥がある保険対象者死亡の場合、保険会社は最多でニュー台湾ドル50万元の葬儀費用を支給することになる。

今回の改正が主に生命保険と傷害保険に影響がある。これから親が子供のため傷害保険をかける際、死亡保障のない保険をかけてしまわないように注意が必要である。
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