2010-01-25
同日株主総会開催の上限は、200社まで
行政院金融監督管理委員会(以下、「金管会」という)は、今月12日に、今まで各上場・店頭取引会社の株主総会の開催期日があまりにも集中しており、株主の権利に影響を大いに与えることに鑑み、現状の改善を図るために、今年から三大措置の施行を行う予定であると公告した。この三つの新しい措置とは、すなわち(1)現在総数1,516社にのぼる上場・店頭取引会社は2月1日からネットを通して株主総会の招集の日付を申告・登録しなければならないと義務付けられ、同日株主総会開催の上限は200社までとするほか、(2)株主総会には資格のある株式事務取扱人員の関与が必要で、(3)電子投票が確実に行われることである。
新聞報道によると、台湾証券取引所は、今月月末までに、申告・登録システムの整備を完成し、2月1日から上場・店頭取引会社による申告・登録を開始し、3月15日までに、第一回の申告・登録が完成される予定であるという。
このような措置の採用に伴い、今まで、同日に500ないし600社の株主総会がいっきに開催されていた状況が今後はもう発生しないと見込まれている。今まで、一部の上場・店頭取引会社には、総会屋による株主総会の混乱を防止するため、わざと株主総会の開催日付を他社と重ねるようにする現象が確かに存在していたが、このようなやり方に、少数株主の権益を損なう可能性があることは否定できない。
金管会は、去年から既に、できる限り株主総会の開催期日を集中し過ぎないよう、上場・店頭取引会社に行政指導を行っていたが、今年は、明文の規定の制定を決定した。このような新しい措置の施行に伴い、株主の権利及びコーポレート・ガバナンスの実践を図ることができると期待されている。
今後、上場・店頭取引会社は、「上場・店頭取引会社定時株主総会開催期日事前申告システム」(中国語:上市、上(興)櫃公司股東常會開會日期事前申報機制)を利用して、市場情報観察掲示システム(Market Observation Post System)における認証申告システムで、定時株主総会の開催予定期日を選択し、申告することができる。申告・登録は、事前申告制、早期申告制を採用している。関係者によると、各会社が申告・登録を行う際、どの日になお株主総会の開催ができるかが、一目瞭然となるよう、システムは、毎日、なお選択できる日付を公告するという。