2010-01-25
労働基準法改正草案、企業組織変更は、雇用関係に影響を及ぼさない
行政院労工委員会(以下、「労委会」)は、今月11日に労働基準法(以下、「労基法」という)の改正草案を公表し、金融機構の合併・分割・買収・営業譲渡または独資企業・組合の営業譲渡等がある場合、全ての従業員の雇用関係は合併・分割・買収・営業譲渡等に伴い新たな事業体に移転し、労働条件はそのまま維持されるという規定を新たに設けることが分かった。この法改正により多くの労働者の権益が保障されると期待されている。このような改正は、ドイツ・日本の立法例を参考にして作ったものであり、ドイツ・日本では、このような「企業組織変更は雇用関係に影響を及ぼさない」という原則の一部が既に確立されているという。
労委会の担当者の話によると、労基法の改正草案は、即日から一周間の期間を設けてインターネットで公表し、各界の意見を求めるという。2月に行政院に提出する予定であり、労委会は、企業M&A法(企業併購法)の改正提言を提出し、企業M&A法中所定の合併・分割における従業員の権益保障につき、労基法の基準と同じようにする方針である。
この改正案が可決され、正式施行された場合、銀行・保険及び証券等の金融サービス業のM&Aに関して、この新しい原則が適用される。将来金融機構のM&Aのコストを増加させるが、従業員の権益は保障されると見込まれている。
労委会によると、今回の法改正は、労働契約の章を大幅に改正する予定であり、25年ぶりの大改正であると指摘している。今回の改正草案は、四つのポイントがあり、派遣労働、定期契約の期限に関する規定緩和、競業禁止条項の追加、違約金及び最低勤務年限の規定、企業のM&Aの場合の従業員権益の保護等が挙げられる。