2010-01-18

会社役員が信託した株式については貸借を行ってはいけない

信託が法令を回避して投資する方法になることを避けるため、株券等の有価証券を信託した後、有価証券の実際の所有者が役員、マネージャーなどの身分を持つものであれば、株券等を貸借してはいけないと、金融管理委員会は先日通達した。

有価証券の貸借は、平均的に4%以上の収益がある。実際の収益は異なる株券の市場での人気度によるが、ニーズ高ければ7-10%、通常でも1-3%ある。

株券等を信託した後に貸借すれば、信託業者の費用が生じ、コストが高くなる一方、信託業者が専門家としての取り扱いを行い、収益も高くなる可能性がある。

金融管理委員会証券先物局の規定によると、会社の役員、マネージャーなどの身分を持つ者が会社の株券を貸借してはいけないが、信託を通じて、形式上の所有者が信託業者になり、前述の規定を避けているものがいる。

よって、金融管理委員会は、会社の役員、マネージャー、持株が10%以上の大株主(その配偶者、未成年の子女および他人名義を利用して持つ株券を含む)が、株券等を貸借できない、且つ信託しても、その信託業者も株券等を貸借できないと、先日の通達により改めて規定した。
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