2010-01-25
中国大陸の金融機構が保有できる台湾の金融機構株の持株比率は、大幅に制限される
中国大陸の金融機関が保有できる台湾国内の銀行・保険・証券会社株の持株比率は、今後大幅に制限されると予測される。新聞報道によると、行政院金融管理監督委員会(以下、「金管会」という)は、中国大陸の金融機構が保有できる台湾国内の銀行・保険・証券会社株の持株比率を、「台湾地区と大陸地区金融往来許可弁法」、「台湾地区と大陸地区保険往来許可弁法」、「台湾地区と大陸地区証券及び先物取引往来許可弁法」等、三つの往来許可弁法の規制の中に取り入れることを予定している。持株の上限につき、台湾国内銀行が保有できる中国大陸銀行株の持株制限の2割より少なくして、現在、5%・10%及び15%の三つの選択肢があるが、政策方針として5%・10%を選択する可能性が最も高いと言われている。
このような規定は、明らかに中国大陸の金融機関の台湾国内の銀行・保険・証券会社への参入に厳しい制限を加えるといえよう。金融MOUの発効に伴い、本来、中国大陸側と台湾側の金融業者は、WTOの規定と同じく、原則として外国金融機構の台湾国内の金融機構への参入と同一規定を設けることができると見込まれているが、金管会は、異なる方針を採用していることが報道により明らかになった。
これは、中国大陸からの台湾国内金融業者への投資には、持株等のような直接投資以外に、QDIIのような財務的投資があるため、財政金融関連部会が、両種類の投資形態を総合的に考量した上で、保有できる持株比率の上限を制定するものだという。