2010-02-08
憲法裁判所は憲法解釈670号を作成し、冤罪賠償法第2条第3号の規定が憲法違反だと言い渡した
台湾の冤罪賠償法第1条第1項によると、刑事訴訟法第101条第1項及び軍事審判法第102条第1項により勾留され、その後無罪判決を受けた冤罪被害者は、国家賠償を請求することができる。但し、冤罪賠償法第2条第3号は、冤罪被害者の勾留が、自らの故意又は重大な過失によりもたらされた場合、国家賠償を請求することができないと規定している。というわけで、今回憲法解釈670号の事実関係は、ある冤罪被害者が無罪判決を受けた後、国家賠償を請求したところ、冤罪賠償法第2条第3号の規定により、重大な過失があり、賠償金を請求することができないと裁判所に認定されたため、憲法裁判所に憲法解釈を申立てたというものである。
憲法裁判官は、冤罪賠償法第2条第3号が、上述勾留の場合に「故意又は重大な過失がある場合、国家賠償を請求することができない」と規定しているのは、①勾留された原因が、犯罪嫌疑の行為又は手続上の捜査或いは審判を妨害する行為(例えば、逃亡、口裏合わせ、証拠隠滅、又は虚偽自白等)か、②勾留された原因による帰責性の程度、③勾留がもたらす損失の量等の要因を考量せず、補償の不当を避ける必要な手段ではなく、国民の身体の自由と平等権の立法目的にふさわしくないため、憲法第23条の比例原則と相違すると認定した。よって、上述冤罪賠償法の規定は、本解釈が公布された日から2年以内に無効とされ、関連機関は早く法改正の検討をしなければならないので、今後の改正動向が注目されている。