2010-02-08
企業買収によるリストラを禁止
行政院労工委員会は労働基準法が実施されて以来もっとも大幅な法改正案を検討しようとしている。もしこの改正が実現したなら、銀行、証券、保険業等の金融機構が合併する時、従業員が新しい会社へ行かない限り、新しい事業主はその従業員を解雇することができる。
現行の労働基準法第11条第1号は、「移転」を雇用者が労働者を解雇する正当事由の一つと規定している。行政院労工委員会は世界の趨勢に応じるため、労働基準法の法改正案に、「企業が合併、分割する時、新雇用者と原雇用者は30日前に書面で労働者に新会社への転職の意向を尋ねなければならず、労働者が拒否した場合、原雇用者は解雇手当を支払わなければならない」と規定しようとしている。よって、将来、今回の法改正案が実施されると、企業買収する際に従業員の仕事の権利が影響を受けず、新雇用者は原従業員全体を任用し続けなければならない。但し、現行の規定によると、企業併購法が一般的な企業を規範し、労働法がただそれ以外の対象に使用されるため、株式会社は、依然として企業併購法により、新雇用者と原雇用者が任用し続けようとする従業員の人選を共同で決め、他の者を解雇することができる。
労働団体は今回の法改正案を肯定するものの、学者からの批判が寄せられており、「もし金融機関が合併する際にリストラすることができなければ、企業は予算を減少するために、例えば合併する前に先に従業員を解雇する、仕事の場所或いは性質を変更する、合併した後に仕事の場所と内容を変更する等いろいろな回避手段を取る可能性が高い。つまり、法改正は本当に従業員により充実した保障を与えるわけではない」と述べる学者もいる。今回の改正案はまだ草案の段階で、今後の行方を注目していく必要がある。