2010-02-15

保険法改正草案、保険会社の大株主に制限

外国の保険会社が次々と台湾市場から撤退したことを受けて、金融監督管理委員会は、保険事業の大株主について適格性の規制を加えると決定した。

金融監督管理委員会の委員によると、台湾における金融持株会社と銀行事業の大株主の適格性は、それぞれ金融持株会社法(金融控股公司法)および銀行法によって規制されているが、保険事業だけにこのような適格性に関する規制がない。そこで、金融監督管理委員会は、保険法第139条の1、第139条の2および第171条の2を改正すると決めた。この改正草案によれば、同一人または同一関係人は、保険会社の株式の15%以上を取得する予定があるとき、事前に金融監督管理委員会の許可を得なければならない。また、持株が10%以上の場合には、その取得後10日以内に金融監督管理委員会に申告しなければならない。

この草案は既に立法院に提出されており、審議を経て可決したら、保険会社の株式を15%以上保有する予定のある者は、主務官庁である金融監督管理委員会の審査を受けなければならなくなる。金融監督管理委員会による審査は、株主の適格性、資金源および保有の目的等に重点を置いて行われる。この法改正は、現在進行中の南山生命保険の売却案に大きく影響すると思われ、その行方が注目されている。

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