2010-02-01
会社の設立 資本額審査簡素化へ
経済部商業司は再び公司法(会社法)に対する改正草案を提出した。その内容の一つは、公司法第7条で規定された会社の資本額審査をより簡素化することである。即ち、会社の設立登記又は変更登記を申請した時の資本額について、元々の規定では「予め」公認会計士の審査を得なければならないが、改正草案では、その公認会計士の審査を設立後6ヶ月以内に完成してもよいと規定しているため、事前に資本額の審査を必要としない簡素化の改正により、企業の開業又は参入を促進するという効果が期待できる。
2009年4月29日の公司法改正の中で、公司法第100条及び第156条の会社設立の最低資本額制度が撤廃された。これにより、台湾のビジネス環境が改善され、開業コスト負担が軽減されることによって、開業を奨励し、海外からの投資を誘致し、経済を振興する効果が期待できる。また、前述改正の外、台湾のビジネス環境をより参入しやすく、より国際的な競争力を持つように、経済部商業司は再び新たに資本額審査の簡素化という改正案を促している訳である。なお、
経済部商業司の説明によると、今度の資本額審査簡素化の対象は、会社への現金での出資に限られ、現金以外の出資、例えば現物、のれん、技術等については、事前に公認会計士の審査を得ることが必要ということである。 経済部商業司の説明によると、今度の改正草案は4箇条だけであるが、もう一つの改正ポイントは、董事会(取締役会)である董事(取締役)に利害衝突がある議案があるとき、当該董事はこれにつき説明する義務を要求されることで、これにより株主の権益を保障することが求められる。
ただ、これはあくまで経済部商業司の改正草案に過ぎず、行政院及び立法院において採択又は可決していないため、将来引続き改正動向に注意を払うべきである。