2010-02-01

公平法 「仲間割れ条項」検討中

公平交易法(日本の独占禁止法と不当競争禁止法に該当するもの)で、事業者間のカルテル行為は原則として禁止されており、各事業者は、自らのコスト、経営環境、競争戦略などにより、単独で商品又はサービスの価格、又は価格の調整の方式、期間を決定しなければならない。従って、競争関係にある事業者らが互いの合意により、価格の決定、数量、技術、製品、設備、取引対象、取引地区等への制限を行うことは、原則として禁止されている。

また、実務上では、「カルテル行為」があるかどうかを認定する際、事業者間に契約、協議等があるかどうかによって認定することが、よく見られる。ただ、公平交易委員会(以下は「公平会」という)は、商品の価格の引き上げ等のカルテル行為を行おうとする際、事業者間で必ず契約、協議等を締結するわけではなく、時には経営者の目配せ、身振り等により、共同して価格を引き上げる時間、幅の合意を形成すると述べた。よって、公平会は、カルテル行為の取締りはかなり難しいと嘆いた。

従って、公平会はアメリカ法に倣い、公平法に「仲間割れ条項」を設けることを検討している。いわゆる「仲間割れ条項」とは、カルテル行為に参加した事業者の内、一番目に自首した事業者は、処罰を受けず、他の事業者に対して処罰が課せられるというものである。公平会は、「仲間割れ条項」は他の者から供述される恐れの気持ちを巧みに運用することにより、公平会の証拠収集を便利にさせ、業者のカルテル行為を阻止できる効果が考えられると述べた。

この条項の増設については、2月に次期新委員が着任し、改定内容に特に意見がないなら、草案を行政院の審査に送るということである。
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