2010-03-08

産業創新条例の修正の動き(中小企業に対する補助金政策)

近頃、中小企業の従業員雇用を奨励するため、経済部が産業創新条例(以下「産創条例」という)の修正案を立法院に提出したとのことである。現時点では、産創条例改正草案はすでに立法院で優先法案として審議されている。

産創条例改正草案が立法院で可決されたら、産創条例第20条に「中小企業が特定の従業員を雇用する場合、中央主務官庁は補助金を提供することができる」という条文が加えられることになる。ここでいういわゆる中小企業は、資本額が8千万NTD以下であり、従業員人数が200名以下の製造業、または従業員が50名以下であり、又は前年度営業額1億NTD以下のサービス業を指しており、目下台湾においてこの定義に当てはまる企業は123.7万社に達している。

経済部は、産創条例改正草案が可決された後、中小企業を補助する条件及び申請の細部手続を制定し、特定の従業員を雇用する一般中小企業に対し毎月1万NTD(期間を半年とする)を補助し、中高齢者を雇用する中小企業に対し毎月1万NTD(期間を一年間とする)を補助する、という計画を立てていると指摘した。

前記産創条例改正草案第20条の趣旨は、景気のいい時期に、中央主務官庁が中小企業に補助をせず、景気のよくない時に、中央主務官庁が一定の補助を中小企業に与えるという裁量権を行政機関に与えることによって、失業率を下げることを狙っていることにあると思われる。
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