2010-03-01

投資移民の制限を緩和へ

金融憲法ともいわれる「金融サービス業法【金融服務業法】」の立法案が、何回もの関係機関の交渉、検討を経て、ついに提出された。

行政院金融監督管理委員会(以下、金管会という)は、その立法案によると、投資移民の制限が緩和される、と発表した。金管会の官員によると、その立法案の具体的な内容は、外国人が台湾へ投資する金額が一定額を超えると、投資額により、居留権だけでなく永久居留権ももらうことができ、毎年183日以上台湾に滞在しなければならない制限を受けない、というものである。ただ、投資の「一定額」について、金管会の官員は、世界各国の基準は同じではなく、上記立法案は主務機関に決定の権利を与えている、将来はシンガポール、ホンコンを参考にする(シンガポールは200万シンガポールドル、約4600万ニュー台湾ドル)、と述べた。

それと同時に、その立法案により、台湾国民の海外資金口座開設制限も緩和する。すなわち、国外の外国自然人及び法人しか国際金融業務支店(Offshore Banking Unit、OBUと略称)に口座を開設できない現状を緩和して、台湾国民が自然人の身分でOBUに口座を開設できるようにする。

ただ、その立法案はあくまで現金管会が提出したばかりの段階であるため、将来の国会審議の進捗及びその結果をフォローする必要がある。
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