2010-03-08

GIORDANO等四社が納税漏れと裁判所に認定された

若者に人気があるHANG TEN 、 GIORDANO 、 bossini 、 BaLeNo の4ブランドを経営している4つの香港会社が国税局に営業税申告漏れとして滞納処分及び罰金を課され、4社が行政裁判所に救済手続きを取ったが、敗訴の結果に至った。そのうち、漢登( HANG TEN )、捷時( GIORDANO )が敗訴確定になり、GIORDANO が再審を求めたが却下され、捷領( bossini )、銀鯨( BaLeNo )は高等行政裁判所に敗訴を下されたが、まだ最高行政裁判所に上訴することができる。

焦点となったのは、この4社とも、デパートの経営方法をまねし、協力店舗にのみ統一発票を発行するが、その統一発票の金額は売り上げから協力店舗への家賃を差し引いたものであり、協力店舗が消費者に対しさらに統一発票を発行するという仕組みをとってきたことである。これにつき、国税局は、4社とも協力店舗から店舗を借りて、服を販売しており、各協力店舗との間は売買関係でなく、賃貸借関係であるため、売り上げ総額をもって直接に消費者に統一発票を発行し、その4社の協力店舗への家賃をもって売り上げから控除すべきであるとして、4社に申告漏れの疑いがあると認定した。

したがって、結果として、4社が支払った営業税は国税局が考えていたあるべき申告方法で算出する営業税の額と同じとなる。ただ、国税局は、終局的に同じ税額を納税したとはいえ、税務申告をあるべき方法による行わない限り、税法違反の対象となりうると説明した。

また、行政裁判所は、取引の特殊なアレンジメントにおける税法上の問題に業者が疑問があるとき、事前に税務機関に問合せるべきであると指摘した。よって、取引上のアレンジメントに関する税法上の問題(特に取引金額が高価である場合)につき、コンプライアンスの観点から、事前に口頭、またできれば書面で税務機関に問合せることが望ましい。
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