2010-03-01

法人が同時に取締役及び監査役を担当することを禁止する範囲の拡大

行政院金融監督管理委員会(以下、金管会という)は、2010年2月6日に、同一法人が同時に同じ会社の取締役及び監査役に当選・担当することを禁止する範囲を拡大する、と示した。

同一法人が法人代表を指名して、他社の取締役及び監査役に当選させることは「右手が左手を監督すること」と同じで、コーポレート・ガバナンスに反するという観点から、2007年改正された台湾証券取引法第26条の3が、同一法人が同時に同じ会社の取締役及び監査役を担当することを禁止した。

しかし、現在の大会社は上記台湾証券取引法第26条の規定を避けるため、子会社など経営を支配できる会社を通じて、法人代表を指名して、取締役及び監査役に同時に当選・担当させている、と金管会の官員は述べた。したがって、このような事実的な法律違反状況を変えるため、金管会は厳しく規範する法令を公告した。

新しい法令によると、株主である法人だけでなく、株主である法人がその総株式の議決権の過半数を有する株式会社、その他その経営を支配している法人も、その株主である法人と同じく、同時に同じ会社の取締役及び監査役に当選・担当させることはできない、としている。

金管会は、その新規定により、取締役と監査役の間の利益衝突を徹底的に防止することを意図しているが、現在の台湾のハイテク業及び金融業への影響が大きいことから、業界の反応及びその対策は注目すべきである。
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