2010-03-01

台湾企業の中国投資ネガティブリストの範囲を緩和へ

経済部は2010年2月10日に、中国への投資禁止項目から一部を外し、並びに一部項目の禁止範囲及び審査原則を調整した。

その内、禁止類から一般類に変えた項目は、農業、製造業の一部項目、「銀行業」、「信託サービス業」、「ファイナンスリース業」、「創業投資業」、「第二類電信事業の一般業務」、「集積回路設計業」、基礎建設の「焼却炉」及び「発電(風力発電、太陽エネルギー発電)などである。

このほか、ウェハ及び不動産投資業の禁止範囲は、以下のとおり改正された。

一、ウェハ:

8インチウェハ製造は、依然として禁止される。ただ、台湾会社が投資(資本参加、M&A)した中国ウェハ工場(製作技術は台湾国内の当該会社より2世代以上遅れ、且つ「キーテクノロジーチーム」の審査を経なければならない)は除く。

二、不動産投資業:

審査原則は、総量規制を目標として、毎年の中国への投資総額はニュー台湾ド500億元を超えてはならず、一件の投資金額は米ドル5000万ドルを超えてはならない。

また、法人で中国で不動産開発業に投資したい者は、経営期間が3年以上で、3年中少なくとも2年に利益がなければならない。また金融保険業を除き、負債が総資産に占める比率は70%以下でなければならず、資金を台湾へ還流させるなど、台湾国内に投資する相対条件を提出しなけばならない。

このような中国への投資政策の調整に対して、国民から反対の声もないわけではないが、台湾政府はこの政策調整により、現在の不景気を脱出することを意図している。ただ、その効果が果たして台湾政府の考えるとおり発揮されるのか、台湾国民は注目している。
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