2010-03-15
自宅安静のための産休、5月末から発足
3月8日「婦人の日」の直前、行政院労工委員会が女性労働者のための新制度を公表した。数多くの女性労働者が妊娠期間中に、出血、流産の兆し、胎児位置の異常等の理由により、休みを取り、自宅安静しなければならないという実状に鑑み、労工委員会は「労働者休暇規則」を改正し、入院せず、自宅安静する女性労働者は、医師の証明を提出すれば、入院に準じて病気休暇を取ることができることにし、雇用者は休業の請求を拒否してはいけない。また、2年以内に最長1年間の自宅安静のための産休を取ることができるようになる。上記の新制度は、早ければ5月末に発足する予定である。
上記の新制度と比べ、現行の「労働者休暇規則」の規定によると、労働者が病気休暇を取り、入院しない場合は、1年以内に合計30日の病気休暇しか取れず、しかも給料も半減にされる。普通の疾病傷害により入院する場合、2年以内に1年間の入院休暇を取れるが、30日を越える部分は無給になってしまう。それゆえ、現行規定の下では、女性労働者は入院せず、自宅安静のための産休を取る場合は、1年内に最長30日間の病気休暇しか取れず、しかも休暇期間中の給料も半減にされる。
但し、上記の新制度に対し、労働者団体及び一部の学者から、労働者が解雇を恐れるため、新制度が果たして女性労働者に十分に利用されうるかにつき、疑問視する声もある。