2010-03-15
「台湾青啤」という商標出願をめぐる争い、裁判所は「台湾啤酒」との混同誤認があると判断
台湾青啤股份有限公司は「台湾青啤」を酒類商品に使用するために商標出願をしたが、台湾菸酒股份有限公司が先に登録した「台湾啤酒」商標と一字の差だけであるので、知的財産局の拒絶査定を受けた。台湾青啤社は拒絶査定に不服を申立てたが、先日最高行政裁判所から敗訴判決を受け、確定した。
台湾青啤社は台湾の三洋維士比グループが設立した会社であり、2002年から中国青島啤酒の代理権を取得し、台湾屏東に龍泉ビール工場を建設してビールを生産し、ビール業界一位の台湾菸酒社に挑戦している。そして、台湾青啤社が2006年に「台湾青啤」という商標の登録出願をしたところ、知的財産局に、台湾菸酒社の「台湾啤酒」商標に類似し、混同誤認のおそれがあるという理由で拒絶査定された。
台湾青啤社はこれに対し、「台湾」と「啤酒」(ビール)はそれぞれ地名と商品種類に属し、台湾菸酒社の前身である国営の公売局は酒類市場を独占してきたので、「台湾啤酒」の商標登録が許可された、また、「青啤」は青島ビールの略称であり、独創性があるだけでなく、「台湾啤酒」商標のように英語の「TAIWAN BEER」と稲穂の図も使用しないので、消費者をミスリードするおそれはないと主張した。これに対し裁判所は、「台湾啤酒」という商標は台湾での知名度が極めて高く、一定の営業上の信用もあり、台湾で生産したビールという意味だけではない、また、「台湾啤酒」の四文字も既に1999年に商標登録された、更に、「青啤」の台湾語での発音は「生ビール」を意味し、「台湾生啤酒」に連想し、「台湾啤酒」と混同する可能性があるなどの理由により、「台湾青啤」の商標登録を認めなかった。