2010-03-22
個人が金融商品の投資により得た利息に10%の税金が課せられる
企業の投資であれば、来年の所得税確定申告より、営利事業所得税に算入される。
2009年新しく改正された所得税法によって、各金融商品に関する課税は、所有者により異なる。まず、個人による金融商品の投資利益であれば、独立して10%の税金が課せられる。従って、2010年1月1日より、個人が金融商品の投資により得た利息について、前述の税率に基づき課税される。
また、企業の金融商品に対する投資であれば、同じく2010年1月1日より、営利事業所得として所得税が課せられる。よって、実際は2011年の所得税確定申告(2010年所得分)より、営利事業所得税に算入されることになる。
なお、今回税率調整に関わった金融商品は合計五つあり、期間が1年以下の手形や債務証憑、証券化された商品、債券(手形)の条件付取引、及び仕組債(Structured Notes)取引による所得、債券などを含む。当局(国税局)は今回の改正に伴い、租税の公平と金融市場の促進を図ろうとしている。