2010-03-29
台北市景観管理自治条例の草案が、市議会の審議に付された
今月16日に、台北市政府(以下、「市政府」という)は市政会議で「台北市景観管理自治条例」の草案を可決した。この草案の規定によれば、将来、建物に付属する鉄格子、クーラー、棚等の景観に対する影響のある施設がすべて管理の対象とされ、該条例に違反した場合、ニュー台湾ドル6千元から10万元以下の過料に処される可能性があるという。
市政府は、大型広告塔およびアウトドア広告に対して、管理規制を設け、設置許可費・景観影響費を徴収する予定がある。上記の草案は、既に市議会の審議に付された。最も早ければ、今年年末に可決され、来年の初め頃から実施されると見込まれる。
市政府の都市発展局の担当者によれば、将来マンション、商業ビル、売場に設置された大型広告塔等、屋根から計算して、その高さが六メートルを超えた場合、或いは電子液晶パネル広告看板に対して、設置費用が徴収され、年毎に景観影響費用も徴収される。景観影響費用は、日本に倣い、大型広告の建造総価値の千分の二に相当する金額が徴収される。そうすると、例えば、台北リトルドームの天井、101ビルにある広告、空地に設置されている建築広告等は、すべて費用を納付しなければならないことになる。
ただ、新聞報道によれば、上記の条例が可決されたとしても、一定の猶予期間を与え、一定の期間内に改善すれば、処罰を受けることなく、奨励補助をもらえる可能性もあるという。
「台北市景観管理自治条例」の草案は、合計27ヶ条がある。この草案の内容によれば、公共設施、公用設備、街道等に、地面から突き出した物または歩道、道路を占拠した物等は、すべて市政府の許可を得てから初めて設置されることができるとのことである。なお、公用設備である変電機・消防栓、郵便ポスト等の施設も、許可費用を納付しなければならないと草案の中に明記されると報道されている。
この条例の制定には、賛否両論の意見が生じた。市議員の中においても、上記の条例に対して反対の声が出てきた。一部の市議員は、上記条例の実施は、一貫して低迷している不動産市場に対して大きな打撃を与えるおそれがあると主張している。したがって、この条例が果たしてうまく市議会で可決されるかは、その行方がまだ分からず、この条例の制定による影響を議論するのは時期尚早といえよう。