2010-03-22
労働委員会は労働者休暇規則を改訂し、妊娠している女性が最長で1年の「妊娠中休暇」を取ることができるようにしようとしている。5月末、6月初めには行政院に報告し、決定されたら、直ちに実施する予定である。
妊娠中の出血、流産を防ぐため、休暇を取りたいという女性が多くいても、現行法令においては、雇主との協議が必要であり、雇主は拒絶することができるという保障不足が現状である。将来労働者休暇規則の改正後は、妊娠している女性労働者が、体調不良や流産のとき、労働保険に加入しながら、「妊娠中休暇」を取って必要な医療を受けることができるようになる。一方、雇主はそれを拒絶することができず、解雇することもできない。これに反すれば、労働委員会が法により介入することができる。ただ、「妊娠中休暇」は無給であり、「育児休暇」のように手当てを受け取ることはできない。
これに伴って、銓敘部は公務員も「妊娠中休暇」を取れるようにと考えている。
また、「家族看病休暇」について、従業員5人以下の小規模事業者にも適用するように改正することを、労働委員会は考えている。