2010-03-29
会社税金逃れ 清算完結してもなお税金を補って納付する必要はある
会社が実際に清算手続を完結する前に、税金逃れの事情が発覚した場合、国税局は、なお会社に対して税金の納付を補正するよう要求し、また過料に処することもできる。裁判所に清算完結の届出をしたかどうかとは関係ない。法人は、清算手続完結を裁判所に届けたとしても、実際になお違法事件が解決されていない場合、会社法の規定により法人格は消滅されるわけではない。会社は、解散の決議を行い、清算の結果、所得があるときは、所得税を申告しなければならない。所得があるにもかかわらず、法により申告及び税金の納付をしておらず、直接に裁判所に清算完結を届けた場合、会社の清算人のこのような届け出行為は、会社法第92条但書、第331 条第3項但書所定の違法行為に該当したため、当然清算完結の効果が生じない。
最近、ある事案で、甲会社は、民国90年度から91年度の間に品物を乙会社に販売したが、当時統一発票を発行していなかったし、営業税の申告および納付をしていなかった。その後、甲会社の清算手続中、上記の脱税事実が発覚し、国税局から税金を補うよう命じられた外、同時に3倍の科料に処された。甲会社は不服を申立て、会社は既に清算手続が完結し、且つ会社所在地の地方裁判所に清算手続完結を届けたので、国税局は、法人格が既に消滅した会社に対して、補税命令及び処罰をすることができない等を理由にして行政救済を求めた。しかし、行政裁判所は甲会社の敗訴判決を言い渡した。
行政裁判所の判決理由によれば、甲会社は確かに営業収入の申告を漏らし、且つ南区国税局は既に会社法の規定により甲会社の清算人に租税債権を届け出た、ただし、甲会社が裁判所に清算完結を届け出たのは、単に行政管理上の届出の性質に止まり、実質的な確定力を有せず、清算完結の効果が生じるかにつき、なお合法的な清算を完了したかどうかにより判断しなければならない、甲会社が裁判所に清算完結を届け出たが、実際に清算業務を完成していないので、清算手続が合法的に完結していない、そのため、その法人格がなお存続しているとみなされるべきであり、国税局の決定には誤りがないことを理由として、甲会社の主張を退け、敗訴判決を下した。