2010-04-12

有線テレビ業者が経営区域を超えて経営できない規定の改正

台湾国家通訊傳播委員会(National Communications Commission、以下NCCと略称)は、2010年4月2日に「有線廣播電視法(有線テレビ・ラジオ放送法)」の改正案を提出した。

台湾の有線廣播電視法には、有線テレビ業者が経営区域を超えて経営できないという「区域独占性」規定がある(第32条及び第33条参照)。NCCの統計によると、台湾には、490万戸を超える有線テレビ使用家庭があり、60を超える有線テレビ業者は経営区域を超えて経営できない。この改正案により、有線テレビ業者の経営区域制限を緩やかにする。将来、消費者は同じ区域で多数の有線テレビ業者の中から選ぶことができるようになる。

NCCの官員は、この改正案は2009年から8回の委員会の検討で作られ、将来全国の有線テレビ業者は3、4社の大型業者と10社の中小業者の競争になり、消費者にとって有利だ、と述べた。

しかし、マスコミを専攻する学者によれば、「区域独占性」の制限がいったん解除されると、消費者は短期内は選択枝が増えるが、長期的に見ると大型業者も増えるため、消費者が価格交渉する余地も少なくなる恐れがあるとのことである。

また、「区域独占性」の制限を撤廃した以外に、上記改正案には、有線テレビのデジタル化、主務官庁が業者の合併を制限する権限などの規定もある。ただ、「区域独占性」の制限の撤廃が、有線テレビ業者の現在の営業に影響を与えるのは必至なので、これからの改正の進捗に注意すべきと考える。
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