2010-04-19
転換社債、国外預託証書の税務について
台湾企業が国外で発行する転換社債(ECB)、国外預託証書(GDR、ADR)につき、最近、金融監督管理委員会は、証券業者が自ら売買することができるほか、台湾における自然人及び法人による売買の委託を受けることができるようにした。
前記の規制緩和に関する課税措置につき、最近、台湾財政部は、証券業者と一般投資者(個人及び法人)が転換社債(ECB)、国外預託証書(GDR、ADR)を取引することにより生じる税金(証券取引税、所得税、営業税)に関し、概ね以下の旨を示した。
1、証券取引税:証券業者が委託され、又は自ら転換社債(ECB)、国外預託証書(GDR、ADR)を売買するときの証券取引税は免ずるものとする。
2、所得税:台湾企業が国外で発行する転換社債(ECB)、国外預託証書(GDR、ADR)による利息は台湾における所得に属し、所得税を課すことになり、法人が転換社債(ECB)、国外預託証書(GDR、ADR)を譲渡することによる所得を他の台湾における所得を合わせて課税するものとする。個人の場合、個人による譲渡所得と台湾国内における所得を合わせてNTD600万以上であれば、譲渡収益は20%の所得税を支払う必要がある。また、台湾の証券業者が受託され、台湾企業が国外で発行する転換社債(ECB)、国外預託証書(GDR、ADR)を取引することによって得る手数料収入は台湾における所得とし、所得税を支払う必要がある。
3、営業税:台湾の証券業者が委託され、台湾企業が国外で発行する転換社債(ECB)、国外預託証書(GDR、ADR)を取引し、投資者から得る手数料の2%で課税し、外国証券業者に対し5%の営業税を課すものとする。
以上の課税措置が発足した後、如何に投資者の投資決定に影響を与えるか、注目に値するものである。