2010-04-05
重大情報の不正利用を防ぐため 新規範の採用へ
上場会社が公開情報観測サイトを不正に利用して、重大情報の開示をもって、その株価に影響を与えようとすることを防ぐために、証券取引所が2010年3月25日をもって上場会社の重大情報の開示につき、新たに厳しい規範の採用を始めた。
その理由は2007年に遡ることができ、ハイテク業者が公開情報観測サイトでその毎月の営業収入を開示する際、「営業収入は歴史的な新記録を達成した」という潤色した言葉づかいを利用した。当時、証券取引所はこういう表現をやめるよう要求した。近頃は、ある業者には公開情報観測サイトをもって、第一四半期の運営展望を高く修正する、不定期に自らの計算した営業収入を発表する等のことが見られる。従って、重大情報の開示が株価に不当な影響を与える事を防ぐため、証券取引所が厳しい規範を採用することを決定した。
その新規範は四つの面に分けている。即ち、(一)罰金の引き上げ、上場会社が意図的に重大情報の開示につき違反した場合の罰金の上限額をニュー台湾ドル100万に引き上げる。(二)公告の強化、違反した業者につき、公開情報観測サイトで「重大情報規定に違反したコーナー」を開設し、その業者名をこのコーナーで開示して、警告語も付け加える。(三)会社責任者に対する対処、業者の董事長、総経理、監査役又は独立董事に通知し、確実に監督して、改善するよう要求する。(四)投資者への告知、公開情報観測サイトでの情報は業者が自ら責任を負って、証券取引所は単に情報公開のサイトを提供するという従来のやり方を変え、証券取引所が違反した業者の情報につきニュースプレスを発行して、直接に投資者に告知するようになる。
この新規範の実行以来、2010年4月9日に初の処罰例が出された。これは、証券取引所の新規範実行の決心を示すといえるのではないか。