2010-04-19
司法院大法官会議第674号解釈
財政部と内政部は1993年、2004年にそれぞれ都市土地を農業用とする畸零地につき、田賦(農地に対する税)ではなく、地価税を課すべきであるという行政命令を公布した。すなわち、財政部は1993年に、「単独で建築を申請できない畸零地、及び整理しなければ、建築できない土地につき、地価税を課すべきである」と命じた。内政部は、1994年4月、「畸零地が協議の上、他の土地と合併し建築することができるため、建築の制限又は禁止である土地と見なすことができない」と示したため、畸零地の所有権者が地価税の支払を要求された。
以上の行政命令に対し、司法院大法官会議は674号解釈をもって上記の行政命令を憲法違反として、直ちに失効すると判じた。
解釈文は、憲法第19条による「租税法定主義」の趣旨により、政府が立法院が制定する法律に基づき始めて人民に対し課税することができ、上記財政部と内政部が行政命令をもって税法に定めている条件及び範囲を超えて人民に対し課税することは明らかに憲法に抵触したと示した。
本件憲法解釈申請案の申請者は、彰化縣に所在する都市土地を取得した後、税務機関に2005年と2006年の地価税(NTD10,616元)の支払いを要求され、それに対し不服で、行政訴訟を提起し、最高行政法院で敗訴確定後、司法院大法官に憲法解釈を申請した。
本司法院大法官会議の解釈により、今後法律の改正がない限り、畸零地に対し地価税を課すことができず、田賦を課すことができるが、現在田賦の徴収が停止しているので、田賦も支払わなくてよい、という結果になった。