2010-04-26

法人税の減税に繋がる《産業創新条例》が可決

争いの多い《産業創新(イノベーション)条例》草案は幾度の修正を経た上で、4月16日の深夜に国会で可決された。また、同条例の可決に伴い、これまで産業界に優遇措置を与えた《促進産業昇級条例》も廃止された。

《産業創新条例》は産業イノベーションの促進、産業環境の改善、産業競争力の向上という立法目的を掲げ、以下の具体的な措置を盛り込む:

1、研究発展投資による営利事業所得税(法人税)の相殺減額:イノベーションを奨励するために、企業が研究発展に投資した金額の15%の限度内で、当年度に納付すべき営利事業所得税の税額の30%を上限に、相殺することができる。

2、中小企業の従業員雇用に対する政府補助:中小企業のイノベーションを促進し、就業の機会を創出するために、中小企業が雇用を増加する場合、政府は企業を補助することができる。これにより、中小企業の運営コストを低減し、現在悪化している就業状況を改善することになる。

3、産業パークの設置:各種の産業パークを設置し、新興サービス業を含む産業の用地取得を支援するために、政府は必要時に、産業パークの用地を収用し、使用目的を変更することができる。但し、財閥による土地の投機的売買を防ぐために、産業パーク用地の利用にも一定の規制がある。

また、同条例の審議に当たって、与野党が営利事業所得税(法人税)の税率を現行の20%から17%へ引き下げることにも合意したので、近いうちに所得税法の修正により法人税の引下げが実現できる見込みである。
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