台湾の立法院は5月7日二つの民法改正案を可決した。今回の改正では、まず、台湾の民法第745条により、保証人が債権者に対し、主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができるとの「検索の抗弁権」を有するものの、これまでの民法第746条第2号が、「保証契約の成立後、主たる債務者の住所、営業所又は居所が変更され、これに対して弁済を請求することが困難になったとき、保証人が検索の抗弁権を主張することができない」と規定している。これにつき、実務上銀行等の債権者が債務者が引越した、又は行方不明になった等の理由で、容易に保証人に債務の請求を行うことができる現象がよく見られていて、保証人の権利の侵害との批判の声が高まっていた。よって、今回の法改正は民法第746条第2号の規定を削除することにより、債権者が債務者の住所変更などの原因で直接に保証人に債務の履行を請求することをできなくする。また、取締役又は監査役は一度会社の保証人となれば、離職しても一生会社の保証人を続けなければならないという不合理な現状を改善するため、民法第753の1条に、「法人の取締役、監査役又は他の代表する権限のある者が当該法人の保証人となるときは、任職期間の債務に対してしか責任を負わない」との規定を追加した。