2010-05-17

工場管理輔導法改正:未登記工場合法化、指導期間7年

台湾の立法院は5月4日に「工場管理輔導法改正案」を可決した。工場管理輔導法第33条第1項規定の改正により、未登記工場に7年間の指導期間を与え、2008年3月14日以前に設立した未登記工場はエコ、消防等の基準に符合して低汚染工場と認定されれば、工場管理輔導法改正の施行後2年内に臨時の工場登記を申請することができ、且つ第三年目から第七年目までに土地と建築の合法使用証明書類を取得することにより合法の工場になることができる。また、工場管理輔導法第21条第1項規定の改正により、工場が危険物の製造、加工又は管制量以上の使用をするときは、その翌日から十日内に地方の主務官庁にその危険物の製造、加工又は使用を申告しなければならない。なお、同法第21条第3項の改正は、工場が危険物を製造、加工又は使用する場合、安全管理の責任を尽くさなければならず、なお重大な環境汚染又は公共安全に関わる事故が発生し、近隣住民の安全に大きな影響を与えるなら、地方の主務官庁は工場の操業を停止させ、改善を命じることができるとする。経済部の統計によると、台湾ではおよそ六万の工場が登記をしておらず、雇用人数は約40万人近いことが分かっている。今回の改正は、このような工場は違法ではあるが経済の発展や就職機会の提供等の側面では一定の貢献がある点に着眼し、当該工場で働いている従業員の権利を保障しつつ、時間を与えて政府の指導により当該工場を有効に管理するという目標を達成することを見込んでいる。
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