2010-05-17
労働基準法改正案:派遣先派遣労働者数限定、派遣先責任加重
行政院労働委員会の労資関係処は、労働基準法の改正案で「派遣労働の章」を制定し、「派遣先における派遣労働者の人数を一定に制限する」、「派遣先の責任を加重する」という規定を設けると決定した。インターネットでの調査によると、今年の台湾における派遣の仕事は昨年より50%以上上回ることが分かり、これについて労働委員会の官僚は、「派遣労働を完全に禁止するのは不可能」とした。一方、現行の労働基準法は派遣労働に対する規定が非常に不充分で、「派遣会社」の責任しか規定しておらず、「派遣先」の責任が欠如している。派遣社員の権利を保障するために、労働委員会は、禁止より企業が派遣労働者を使用する誘因を減少させる政策を採り、まずは企業の派遣社員の比率は正社員人数の3%を超えることができないものとした、但し労資会議又は労働組合の同意を得た場合、5%又は20%まで増やすことが可能である。これによると、千人の企業は30人の派遣社員しか使用できないこととなり、大手企業に大きな影響を与えると見込まれる。また、労働委員会は派遣先に対し「使用者と見なす責任」を加えた、例えば派遣労働者が派遣会社より賃金をもらえない場合、派遣先は賃金を支払う責任を負わなければならない。この外、セクハラ、性別や雇用差別の防止等の責任も実際的に派遣労働者を使用する派遣先の企業に負わせる。この改正案は、今のところまだ労働委員会内部における審査の段階であり、これからの進展が注目されている。